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自己破産とは、借主が自分で破産を申し立てることをいいます。自己破産の手続きは以下のような流れになります。
1)破産申立(免責申立)
2)審問
3)破産手続開始決定
4)免責手続
5)免責審理
6)免責の決定
自己破産をするには支払不能の認定を受けなくてはいけません。自己破産できる目安として、借金額が毎月の収入の何倍あるかというのが、自己破産の判断基準のひとつになります。少なければ任意整理や特定調停の方法を選び、もし借金が手取りの20倍以上あるようなら自己破産を選びましょう。
自己破産するとこのような制約やデメリットを受けます。
1)官報に掲載される(破産手続開始決定後に掲載)
2)破産名簿に掲載される(破産者の本籍がある市町村役場の破産名簿)
3)財産の管理処分権の喪失
4)居住の制限
ただしほとんどが免責決定するまでの間だけです。なお免責が決定されれば借金の返済義務や資格制限などは無くなります。