自己破産WEBガイド トップ > 任意整理 > 任意整理とは
任意整理は借金整理の方法のなかで一番お勧めです。任意整理とは、消費者金融やクレジット会社と債務者であるあなたが話し合って、合意によって借金を整理する方法です。任意整理は借金の額が自己破産するほど多くない場合(借金の合計額が200万円程度)に有効です。
任意整理とは、簡単に説明すると、裁判所を介さずに借主と金利などの交渉を行って、借金を整理することです。また任意整理を行うことによって借金の返済条件を変更したりすることも可能になります。任意整理は借金の金額が200万円程度の場合に有効ですが、借金額がそれ以上多いようでしたら自己破産を検討してみるべきかも知れません。
任意整理は多くの場合、弁護士に依頼する形になります。したがって任意整理にかかる費用とは弁護士への報酬ということになり、費用はだいたい1業者につき3~5万円かかるとみておけば間違いないでしょう。費用の内訳は着手金と成功報酬になりますので、任意整理の交渉がまとまらなければ費用はその分安くなり、逆に任意整理の交渉をする業者の数が多ければ多いほど費用もかさむ計算になります。
任意整理をする前に、まず債務調査があります。これには現在の借金の内訳と、毎月いくらなら返済に回せるかなどの収入の両方が必要になります。次に消費者金融やクレジット会社と交わした契約書から借入金額と借入をした年月日を調べます。また返済の証明になる領収書で返済金額の合計を計算します。もし領収書を無くしてしまっても借入業者に照会する方法もありますのでご安心を。さらに催促状なども用意しておくとOK。こうして債務調査票が整ったら支払計画票を作成して業者と交渉に入るのが任意整理の手続きの流れになります。
任意整理は借主に支払計画を提出してから3ヶ月ほどかかるとみておけば間違いないでしょう。任意整理がまとまれば計画をもとに返済を再開します。また任意整理がまとまった時点で借主から承諾書などをもらっておくのを忘れないようにしましょう。