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個人債務者民事再生とは、自営業者や会社員などを対象にした借金整理の手続きのことをいいます。債務者による再生計画に基づいて裁判所が債権者をとりまとめます。債権者の数が多いときに利用する借金整理の方法です。
個人債務者民事再生を利用すると、債権者全員の合意を得ることができなかった場合でもすべての債権者に対して効力を及ぼすことが可能になります。そのため個人債務者民事再生を活用することができれば、自己破産せずに裁判所に提出した計画票に基づき借金を整理することができるのです。
個人債務者民事再生には、自営業者を対象とした小規模個人再生、定期的な収入のある会社員を対象とした給与所得者等再生、住宅ローンのある債務者を対象とした住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)の3つがあります。
個人債務者民事再生を申し立てるにはいくつかの要件があります。まず、債務者がこのまま放っておくと支払不能に陥るおそれがあること。次に債務者が個人であること(法人は不可です)。そして給与などで今後も定期的な収入を見込めること、債務の総額が5000万円未満であることなどが個人債務者民事再生の申し立てを開始するために必要となります。