自己破産WEBガイド トップ > 民事再生(個人) > 個人民事再生の種類
自営業など個人で商売を営んでいる場合、債務の総額が5000万円未満であれば小規模個人再生を利用できます。債務者は再生計画案を作成し、債権者の書面決議を得た後、債務額に応じた最低弁済額を原則3年間で弁済します。なお、小規模個人再生では、債務額が3000万円を超え5000万円以下の場合、債務額の10分の1を弁済することになります。
給与所得者等再生は、会社員など定期的な給与によって収入が見込める場合に利用することができます。小規模個人再生と違い債権者の書面決議は必要ありませんが、再生計画案の提出前2年間の可処分所得額を3年間で弁済するという原則があります。また給与所得者等再生には最低弁済額の制限もあります。
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)は、個人債務者民事再生を申し立てた全ての人が利用できる特則です。住宅ローンの弁済を再生計画に沿って行えば、債務者は住宅を失わずにすみます。