自己破産WEBガイド トップ > 自己破産 > 自己破産の流れ
自己破産の申立は、書類を揃えて必要事項を記入し、管轄の裁判所に提出します。もし自己破産の手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士に自己破産の手続きを依頼しましょう。なお、自己破産の申立に必要な書類は以下の通り。
1)自己破産の申立に必要な書類
・住民票(家族全員の記載があるもの。3ヶ月以内に発行されたもの)
・戸籍謄本(抄本は不可。3ヶ月以内に発行されたもの)
・債権者一覧表
・資産目録
・陳述書
・家計状況(2か月分)
・需給証明書のコピー
・給与明細書のコピー
・源泉徴収票、もしくは課税証明書のコピー
・退職金計算書
・預金通帳のコピー
・生命保険証のコピー
・車検証、登録事項証明書のコピー
・不動産登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
・不動産評価関係書類
・ローン残高証明書
・不動産目録
2)自己破産の申立に必要な費用
・収入印紙1500円
・予納郵券4000円分
・予納金1万5000円
自己破産の申し立てを行うと、1~2ヵ月後に裁判所から連絡があります。審問は裁判官から質問を受け、あなたがそれに答える形で30分ほどで終了します。通常この審問から数日後に裁判所から破産手続開始決定が下されます。その後、免責の手続きを経て免責が決定し、自己破産が認められることになります。
自己破産の免責とは、借金の支払い責任を免除することをいいます。免責が不許可になるケースもありますが、自己破産の申し立ての書類に不備がなく提出期限も守っていれば通常は問題なく免責されます。免責決定が確定すると、破産者名簿から登録が抹消され、借金の返済義務も消滅します。