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自己破産することによって、どんなデメリットがあるのでしょうか。まず自己破産の破産手続開始決定から免責決定を得るまでの期間、公法上の資格制限により以下の職種は資格を失ってしまいます。
●弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士・公証人・宅地建物取引業者・土地家屋調査士・不動産鑑定士・教育委員会委員・警備員・生命保険募集員・質屋など
さらに自己破産による法律の制限を受けるものとして、自己破産をした者は免責決定を得るまでの期間、後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者等になることができません。また、株式会社の取締役・監査役は退任しなければならず、合名・合資会社の社員については退社しなくてはいけません。
自己破産した者が不動産や株などの財産を持っていた場合は、破産管財人によってそれらの財産が管理されてしまいます。また自己破産の破産手続開始決定後は、居住地を転居したり長期の旅行を禁止されたりなどの制限もあります。