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自己破産しても退職金はもらえます。ただし退職金の一部を破産財団に納めなくてはなりません。退職金計算書を自己破産手続きの際に裁判所へ提出していますので、自己破産後も仕事を続ける場合は、その中の一部を自己破産した後、毎月分割払いにして納める方法が一般的です。
自己破産が理由で会社を辞めさせられることはありません。また自己破産をしても裁判所から会社に自己破産の報告がいくこともありませんので、あなたが伝えなければ自己破産が会社に知れることもないでしょう。
自己破産には、自己破産した後の免責が認められない免責不許可事由があり、その中に「浪費行為」というものがあります。一般的にギャンブルはこの浪費行為にあたるとされていますが、ギャンブルを浪費行為として免責を認めないかどうかは裁判官の裁量によって決まります。自己破産の申立人の説明がポイントになりますので、裁判官の心象を良くするアピールを行えば、免責を得られる可能性は十分あります。